消費税の納税義務の判定
2015年6月13日
平成26年4月1日以後に設立される新設法人については、次の要件を満たすとその基準期間がない設立1期目及び2期目についても納税義務が免除されないことになります。
(1)その事業年度開始の日における資本金又は出資金が1,000万円未満であること
(2)その事業年度開始の日において特定要件に該当すること
(3)その事業年度の基準期間相当期間における判定対象者の課税売上高が5億円を超えていること
※特定要件・・・他の個人又は法人によりその新設法人の発行済株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の個人又は法人によりその新設法人が支配される一定の場合をいいます。
※判定対象者・・・特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の個人又は法人及びこれらの者と完全支配関係にあるような法人のうちいずれかの者をいいます。
※基準期間相当期間・・・原則として、その新設法人の基準期間がない事業年度開始の日の2年前の応当日から同日以後1年以内に終了した判定対象者の年又は事業年度をいいます。ただし、この期間における課税売上高が5億円以下となった場合には、さらにその新設法人の事業年度開始の日の前日に至るまでに順次終了した判定対象者の年又は事業年度等で判定を行います。