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消費税の納税義務者になっていませんか ?

2017年3月9日

消費税の納税義務者になっていませんか  ?

~新設法人の納税義務を中心に~

 

基準期間がない法人

消費税の納税義務があるか否かは、通常は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。

ちなみに、基準期間とは前々事業年度のことを意味します。

新たに設立された法人には、基準時間が存在しないため1期目、2期目は原則として免税事業者となっておりました。

しかし、現在は、基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金等の金額が1,000万円以上である法人については、設立1期目と2期目については納税義務が免除されないこととなりました。

この規定が適用される法人であっても、3期目以降の納税義務の判定は原則通りに、基準期間の売上高で判定されることになります。

 

法人成りをした場合した

個人事業者が、法人を設立した場合でも納税義務の判定は事業者単位で行います。

例えば、個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、法人成りした新設法人の資本金が1,000万円未満であれば、その法人については納税義務者にはなりません。

当然ですが、法人成りをした年における個人事業者の納税義務は免除されません。

 

特定期間の判定

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高か特定期間に支払った給与等が1,000万円を超えた場合には、消費税の課税事業者となります。

法人の特定期間は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間をいいます。

※設立1期目が7カ月以下となる場合には、特定期間には該当せず、2期目については、前事業年度の課税売上等にかかわらず免税となります。

 

新規設立法人の免税制度が不適用になる場合

基準期間がない資本金1000万円未満の新規設立法人のうち、事業年度開始の日において、新規設立法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える他の者により株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合には、当該新規設立法人の基準年度のない事業年度については、納税義務が免除されないこととなりました。

 

あえて課税事業者を選択する場合

輸出事業を開始した場合や、多額の設備投資を行った場合には、免税業者であってもあえて消費税の課税事業者を選択することにより、消費税の還付を享受することことができます。 しかし、消費税の課税事業者の選択は、2年間の継続適用になっています。 2年間のシミュレーションをきちんと行ってうえで選択をするか否かの判断を行ってください。

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