消費税-簡易課税制度
こんにちは!ヨシママです。
この前の日曜日はヨシ君に付き添い海洋少年団に行ってきました。
寒い中、ヨシママもカヌーに乗ることに。
無事たどり着いたカルガモの巣はお留守で一羽もいませんでした。
次の日、腕が筋肉痛に・・・。
さて、今日は消費税の簡易課税制度を見ていきましょう。こちらも改正があるので、課税期間には注意が必要です。
1.簡易課税制度の概要
消費税の納付税額は、通常は
課税売上高(税抜き)×6.3%-課税仕入高(税込み)×6.3/108(注)
と計算します。
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
(注) 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、 簡易課税制度のみなし仕入れ率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとされました。