源泉所得税の支払いには、要注意 !
- 源泉徴収制度
給与や賞与、配当などを支払う者が、所定の方法により所得税を計算して、支払金額からその所
得税を徴収して納付する制度です
また、平成49年12月31日までは併せて復興特別所得税を徴収して納付することになっています。
復興特別所得税は、徴収すべき所得税額の2.1%とされています
- 源泉徴収義務者
源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、会社である場合はもちろん、個人や官公庁であって
も源泉所得税等を徴収して国に納付する義務のある源泉徴収義務者となります。
ただし、例外もあります
1給与等の支払いがなく、税理士等への報酬のみ支払っている人
2常に2人以下の家事使用人(お手伝いさんのような方)にのみ給与や退職金を支払う人
- 届出書
- ①「 給与支払事務所等の開設届出書」の提出
新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合には、開設から1か月以内に所轄税務
署長にこの届出書を提出します
②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出
給与の支払い人員が常時10人未満である場合は、給与や税理士等の報酬に限り
7/10と翌年1/20の2回に取りまとめて納付することが可能になります
所轄税務署長に上記②の届出書を提出して承認された場合は、提出月の翌月よりこの制度が適用
されます。
※ 報酬については、弁護士や税理士など一定のものが対象になります
デザイン料や原稿料等の報酬は、毎月の納付になりますご注意ください
- 源泉徴収の対象となるもの
源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払いを受ける方により異なってきます。
居住者
- 利子や配当・・・・・社債や預金の利子、法人から支払いを受ける配当
- 給与等 ・・・・・給与や賞与、退職金、解雇予告手当
- 報酬等 ・・・・・原稿料・講演料、通訳報酬、士業への報酬、技芸・スポーツ等 の教授や指導、外交員への報酬
非居住者や外国法人
- 国内における土地の譲渡
- 国内で事業を行う者への貸付金の利子
- 国内で事業を行う者から受ける著作権等の使用料や譲渡対価
- 国内で事業を行う者から受ける人的役務提供の対価
- 国内にある不動産等の貸付の対価
※ 非居住者等の居住国と租税条約が締結されている場合には、所得税及び復興特別所得税
が免除され、又は軽減されることがあります。
免除又は軽減を受ける際は、所定の届出書や還付請求書をその国内源泉所得の支払者を経
由して税務署長に提出する必要があります
- 計算方法
- 給与 ・・・・・扶養の人数を調べて源泉徴収税額表より計算します。
- 現物給与も課税の対象になりますが、食事代・社宅の貸与・自
- 社商品の割引販売・レクリエーション費等は、一定の条件をクリアー すれば課税されません。
賞与 ・・・・・扶養の人数を調べて賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
により計算します。給与とは計算方法が異なります。下記参照。
報酬 ・・・・・支払金額×10.21%。 ただし支払金額が100万円を超える場合は、その超える
部分については20.42%
※司法書士や外交員等は、異なる計算方法になりますは。
非居住者等・・・・・所得により、10.21%、15.315%、20.42%に区分されています
- 納付方法
一般的には、所得税徴収高計算書を記載して、金融機関等で納付します。
所得の種類により納付書が異なります、注意してください。
EX 給与所得、退職所得の所得税徴収高計算書、報酬・料金等の所得税徴収高計算書、配当等の所
得税徴収高計算書、非居住者等の所得についての所得税徴収高計算書
また、e-Taxを利用して納付することも可能になっています。
「ダイレクト納付利用届出書」を税務署長に提出すると、届け出をした預貯金口座から振替によ
り、即時または、指定した期日に納付することが可能となります。
- ペナルティー
源泉所得税等を納付期限までに支払わないと、不納付加算税や延滞税が課せられます。
不納付加算税・・・・・税務署の指摘後に納付した場合は、納付すべき税額の10%。
誤りに気付いて、自主的に納付した場合は、5%。
※ 不納付加算税が5,000円未満の場合や、過去1年間に遅れたことがなく、かつ
納 付期限から1ヵ月以内に支払われた場合等には、免除されます
延滞税 ・・・・・納付すべき税額に、下記の延滞税率と延滞期間をかけ、365で割った金額と
なります
延滞税率は納期限の翌日から2ヶ月間までは2.8%。その翌日以降は、9.1%となってい
ます。かなりの高額になりますのでお気をつけてください