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源泉所得税の納期の特例

2014年6月20日

こんにちは、畠山です。

今朝のW杯、ギリシャ戦は残念ながら引き分けに終わってしまいました…。

しかし、まだ決勝トーナメント進出の可能性は残されていますので、コロンビア戦はなんとか勝ってもらいたいものです。

 

さて、今回は源泉所得税の納期の特例について紹介致します。

給与や税理士等への報酬を支払う際に源泉徴収した所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月10日までに税務署に納める必要があります。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といい、下記の納付期限になります。

・1月~6月に源泉徴収した所得税の納付期限・・・7月10日

・7月~12月に源泉徴収した所得税の納付期限・・・1月20日

この特例の対象となるものは、給与や退職金、弁護士、税理士等の一定のものに限られますので、他のものについては、原則通り支払った月の翌月10日が納付期限になります。

※常時9人以下という点について、繁忙期に臨時に使用した人数を含めると10人以上というような場合は、常時9人以下であるとされます。

 

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