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特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

2014年6月3日

こんばんは、畠山です。

表題の制度を使うと減価償却を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。

 

・対象者

青色申告書を提出する中小企業者等

中小企業者等とは・・・

「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者

「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)

従業員が1000人以下の資本を有しない法人

 

・適用の要件

1.経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

2.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

3.「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス行等の事業の用に供すること

※対象となる設備・・・新品であり、「建物附属設備」60万円以上、「器具及び備品」30万円のもの

※「商業、サービス業等」・・・卸売業、小売業、美容業、不動産取引業、飲食店業等

 

・税制措置の内容

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択できます。

※税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。

※税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。

※ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

 

 

 

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