特定支出控除について
2015年9月1日
こんにちは、新関です。今日はサラリーマンの特定支出控除について。
サラリーマンの税金計算は、収入金額から給与所得控除という概算経費を差し引いた金額をもとに計算されます。特定支出控除とは、サラリーマンが以下に掲げる支出をして勤務する会社の証明を受けた場合に、給与所得控除に加えて一定額を控除できる制度です。
(1) 通勤費
(2) 転勤に伴う転居費
(3) 職務遂行に必要な研修費
(4) 職務遂行に必要な資格取得費(弁護士、会計士、税理士等の資格取得費も対象)
(5) 単身赴任者の帰宅旅費
(6) 図書費、衣服費、交際費等で職務遂行上必要なもの(合計で65万円が限度)
この制度自体は昔から存在していましたが、一般に会社が負担するようなものしか対象とされていなかったため、平成24年までは年間数人程度しか適用していませんでした。それが平成25年からの改正以降は平成25年約1,600人、平成26年約2,000人と適用者が大幅に増加しています。(赤字が税制改正にて拡大された項目です。)
なお、この制度は収入金額に応じてある一定金額(仮に年収300万円の方は54万円、年収600万円の方は87万円)を超えた場合に、その超えた金額が控除の対象となりますので、この金額を超えない限り適用できない点にご留意ください。