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特定支出控除の注意点

2019年1月15日

特定支出控除は、近年大分利用しやすくなった制度になりました

しかしながら、まだハードルが高く利用頻度は限定的な状況です

とはいえ、高額な支出がある場合は、インパクトも大きいので、

確定申告時期が到来する前に確認してみましょう

 

また、特定支出控除は、給与所得控除の上塗り規定であり、所得控除ではないことが注意点です

そもそも給与所得控除は字面上、所得控除であるがこれは必要経費の意であることを理解しないと解釈を間違ってしまいます

 

そして要件は、大まかに下記の通りです

①特定支出※控除額が給与所得控除の1/2を超えるか(平成28年分から)

※特定支出=通勤費、転勤等における転居費、研修費、資格取得費、書籍費、制服費、交際費などで通常必要な費用

②特定支出に係る経費を会社が直接経費と認識し、立証可能なもの(国税様式の書類作成の必要あり)

 

他、非居住者の場合は、「所得税法57条の2」の条文上、居住者とありますが、いつとは指定されておりませんので、

租税条約との関連性なども考えると、一律的に年末時点と考えるのは違和感があり、

居住者の認識時期について、納税者のシチュエーションによった解釈が必要かと思います

 

笠井

 

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