特許権は取得するべき? 代表的なメリット・デメリット
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製品の製造販売やサービス提供を、独自の技術で行っている企業は、他社との競争を有利に進めて利益を上げる方法として、特許権の取得が思い浮かぶかもしれません。
しかし、特許出願はよいことばかりではないため、自社の事業形態に適した方法を選ぶ必要があります。
そこで今回は、企業の特許権取得における代表的なメリット・デメリットを紹介します。
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事業分野を独占でき、融資も有利になる
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特許権を取得することによるメリットはいくつかありますが、代表的なものは以下の3つです。
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(1)事業分野の独占、模倣の防止
特許権を取得した場合、その特許権者は、特許出願の日から20年間、独占的に特許発明を実施(=生産、使用、譲渡などの行為を)する権利が得られます。
そして、特許権者には、第三者の侵害行為を差し止める権利(差止請求権)があり、また、特許権を侵害した者に対して損害賠償請求やライセンス料相当の利益の返還請求をすることもできます。
特許権にこのような法的権利があることから、競合他社が製品・サービスを模倣することや、同種事業へ参入することを抑止できます。
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(2)広告・宣伝効果
特許を取得したということ自体が、自社の技術力の証明になります。
また、特許権の取得は、その技術が新しく、独自性があることの裏づけとして機能するので、製品・サービスのリリース時に、それにかかわる特許権の取得も一緒に発表すると、メディアに取り上げられやすく、広告・宣伝効果が高まるといった効果も見込めます。
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(3)資金調達に有利
出資、借り入れを受ける際などに有利になります。
たとえば、ベンチャーキャピタルなどの投資家は、その製品・サービスが本当に当該企業の独自の新しい製品・サービスなのか、事業が大企業に真似されて市場シェアをすぐに奪取されたりしないかなどを考慮します。その点、企業が特許権を取得しているのであれば、特許審査の過程で新規性、進歩性が判断されているのはもちろん、特許権が他事業の参入障壁として働くため、特許取得は投資家からの資金調達にとって有利といえます。
また、これらの点は、事業用の借り入れを受ける際の融資審査においても有利な材料として考慮され、融資を受けやすくなります。
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特許を受けることのデメリットもある
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このように、特許取得は事業を行ううえで有利な側面があります。
しかし、以下のようなデメリットも存在します。
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(1)費用がかかる
一番のデメリットは、費用がかかることです。
特許取得のためには、特許庁への出願審査を経て、権利として登録してもらいます。その審査の要件をクリアできるように出願を行うためには、形式・内容ともにしっかりと整える必要があります。特許出願については弁理士に依頼するのが一般的であるため、相応の費用もかかるでしょう。
また、登録された権利を維持するためには、毎年特許料を支払う必要があるため、権利維持のための費用も発生します。
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(2)権利取得まで時間がかかる
特許出願をしてから権利取得ができるまでには、一般的に短くても1~2年かかります。
当初の出願内容のままでは特許の要件を満たさないときには、補正を要求されることもあり、その場合にはさらに時間を要します。出願してすぐに権利を得られるわけではないことを、しっかりと理解しておくことが大切です。
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(3)発明の内容が公開されてしまう
特許出願をすると、その発明内容は、特許取得の可否にかかわらず出願から1年6カ月が経つと公開されます。
そのため、万が一、出願内容に不備などがあり特許権を取得できなかったときには、公開された内容を真似されてしまう可能性もあります。
また、特許権を取得しても、権利の存続期間は出願から20年と決められています。逆にいえば20年を過ぎてしまえば、誰でも自由に真似ができてしまうのです。
本当にほかの誰も思いつきようのない、真似のしようがない発明であるなら、特許を取得しないほうが得であるケースもあるかもしれません。
しかし、特許を取得しないでいる間に、他社に類似の特許を取られてしまった場合、自社の技術の利用さえ使用できなくなるリスクもあります。
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このように、特許を取得することにはそれぞれ大きなメリット・デメリットがあります。
自社の状況、発明の内容などに応じて難しい判断になる場合もあるでしょう。
特許取得をするかどうかについては、自社の経営状況を踏まえて、専門家に相談するなどして慎重に判断することが大切です。
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※本記事の記載内容は、2023年4月現在の法令・情報等に基づいています。
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参考文献:https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/31801?office=Z17DLaHtybU%3D