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現物給与について

2014年4月22日

こんにちは、新関です。

 

従業員に給与を支払う場合、通常は金銭で支払うことと思います。しかしながら、会社のオペレーション上、意図せず、従業員に物を支給してしまう場合や本来従業員が負担すべき費用を負担してしまう場合もあると思います。これらがいわゆる現物給与です。源泉税の税務調査では、この現物給与にポイントが置かれることが多いです。

 

現物給与の代表例としては、永年勤続者に対する記念品、社内レクリエーション費用、食事の支給や補助、社宅、研修費用(自己啓発費用)、社販(割引)等が挙げられます。

 

これらのなかには、個別に通達などで給与課税されないための具体的な要件が定められているものもありますが、基本的な考え方としては、①全従業員を対象としているか(特定の者のみを対象としていないか)、②負担額は相当であるか、③業務との関連性はあるか等を総合的に勘案して判断されます。

 

これらを念頭に、次回以降いくつかのケースにおける給与課税の有無について紹介させていただきたいと思います。

 

 

 

 

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