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男性労働者の育児休業取得の促進に取り組む企業を助成!

2020年9月9日

共働き家庭が増えるなか、男性の積極的な育児参加が求められています。
政府もこれを推進しており、『イクメンプロジェクト』として男性の育児休業取得率を2020年までに13%とする目標を掲げています。
しかしながら、2020年7月公表の『令和元年度雇用均等基本調査』では、男性の育児休業取得率は7.48%(前年度は6.16%)にとどまり、上昇傾向にはあるものの目標値には程遠い状況です。
そこで今回は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を考えている企業におすすめの助成金をご紹介します。

『両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、男性労働者が育児休業を取得した事業者に支給される助成金です。
『男性労働者の育休取得』と『育児目的休暇の導入・利用』のそれぞれについて要件が定められていますが、ここでは前者について解説します。

【主な支給要件】
(1)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること
(2)就業規則に育児休業制度および育児のための短時間制度を規定していること
※育児介護休業法への委任規定(『育児介護休業法の規定による』などの記載)では就業規則に規定していることになりませんのでご注意ください。
(3)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりとして、以下のような取り組みを行うこと
・男性労働者の育児休業取得に関する研修(管理職や労働者向け)の実施
・男性労働者を対象とした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
(4)雇用保険被保険者である男性労働者に、子の出生後8週間以内(子の出生日を含む)に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得させること
※育児休業期間が5日~14日未満の場合、所定労働日が9日以上(中小企業は4日以上)含まれていることが必要です。
たとえば土日が所定休日の中小企業の場合、『水~金の3日+土日=5日』では要件を満たしません。
少なくとも火~金などの4営業日の休業が必要です。

<個別支援加算の要件>
男性労働者の育児休業取得前に、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施した場合、『個別支援加算』が加算されます。
取り組みの例は以下のとおりです。
・対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談を行う
・育児休業に関連する制度に関する事項を、対象男性労働者にメールや書面により個別に周知する

【支給額】
対象労働者1人あたりにつき、以下の額が支給されます。
支給対象労働者となるのは、1年度で10人までです。
( )内は、生産性要件を満たした場合の支給額となります。

<1人目の対象育児休業取得者>
要件を満たす育児休業取得者が初めて生じた場合のみ支給されます。
●中小企業
57万円(72万円)
個別支援加算……10万円(12万円)
●中小企業以外
28万5,000円(36万円)
個別支援加算……5万円(6万円)

<2人目以降の対象育児休業取得者>
過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象となります。
中小企業・中小企業以外ともに支給額は共通です。
A. 育休5日以上……14万2,500円(18万円)
B. 育休14日以上……23万7,500円(30万円)
C. 育休1カ月以上……33万2,500円(42万円)
個別支援加算……中小企業の場合は5万円(6万円)、中小企業以外の場合は2.5万円(3万円)

育児休業中、労働者は要件を満たせば雇用保険から『育児休業給付』を受給することが可能です。
また、社会保険料も免除されますので、会社・労働者ともに金銭的な負担も軽減されます。
これまで男性の育休取得実績がなかった企業は、ぜひ本助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。

 

参考文献:https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/24271?office=Z17DLaHtybU%3D

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