直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
2015年5月7日
こんにちは!ヨシママです。
相続税が増税される傾向にありますが、その分、贈与税は非課税枠を大きくしています。
今回ご紹介するのは、その一例です。
(1) 教育資金の一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(「教育資金管理契約」を締結する日において30歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、
その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
教 育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、その信託受益 権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税」の特例の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額があ る場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。