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相続に関する民法の改正

2018年5月7日

相続に関する民法の改正が予定されています

実に、四十年ぶりの改正だそうです

今後、数回にわたり、この改正についてご案内いたします

医療の進歩などで寿命が延びたため、相続人は高齢化し、その結果、生活に困窮する相続人たる配偶者が増加しています

 

1 配偶者の居住権

例えば、被相続人の財産がほぼ居住用家屋で、その他には多少の現預金しか存在しない場合、配偶者が居住用家屋を取得すると、その他の財産を取得することは難しく、また、代償分割の問題も生じてきます

そこで、居住財産を居住権と所有権に分割して、居住するための権利の評価を下げ、その他の財産である現預金等も取得することを可能とし、配偶者が老後の生活に備えることができる制度です

①配偶者短期居住権

配偶者が、被相続人の所有する居住用家屋に相続開始時、無償で居住した場合には、①遺産分割の日②相続開始の日から6カ月のいずれか遅い日までの間、所有権を取得したものに対して無償で居住用家屋を利用する権利を有する制度です

配偶者が死亡した場合や一定の規律違反があった場合には、この権利は消滅します

②配偶者居住権

配偶者は、相続の時に被相続人が所有する建物に居住していた場合で次のいずれかに該当する場合は、その建物の使用及び収益の権利を取得することができる制度です

ア 遺産分割により、配偶者居住権を取得したとき

イ 配偶者居住権を、遺贈で取得したとき

ウ 配偶者が、配偶者居住権を取得する死因贈与契約があるとき

この場合、たとえ建物の所有権を他の相続人が取得したとしても、配偶者が死亡するまで(一定の規律違反があった場合は、除く)は、この建物に居住することが可能となります

 

2 課題

当然この居住権は相続の対象となるため、どのような評価方法となるかは注視する必要があります

また、担保がある場合など、他にも課題は存在します

 

上記のような課題はありますが、選択肢が増えたという観点においては、納税者のとって有利な改正となっています

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