税制改正大綱①
2013年12月23日
与党は、12月12日に今年度の税制改正大綱を決定しました
以下、主要項目を数回にわたり、ご案内します
◎給与所得控除の上限引下げ 28年に給与収入1200万円超の控除額は230万円が上限に、29年か
らは1000万円超の控除上限額が220万円に縮小されます(現行は1500万円超
で245万円が上限)。
会社員の3.8%の方に影響があります
夫婦と子供2人のケースでは、年収1500万円の家庭で2016年度は、6.6万円 2017年は、11万円
の負担増となります。 消費税の逆進性をふまえ高所得者にも負担増を求めたといわれています
◎ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
以前のブログでもご案内いたしましたが、ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡損失について、
26年4月以後に行う譲渡から他の所得との損益通算ができないこととなりました。
◎消費税の軽減税率
消費税率10%時に導入するとされました。低所得層の負担減という視点を欠き、対象品目の選定等のは
先送りされました。
五十嵐