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税制改正大綱②

2014年1月26日

引き続き、税制改正大綱のご説明をします

今回は、法人関連を中心にお話しします

1 復興特別法人税の1年前倒しでの廃止

法人実効税率が、2.4%引き下げとなります

2 交際費課税の拡充

中小法人の交際費を800万円まで、100%損金算入できる措置が2年延長されます

また、全法人で交際費(飲食に限る)の50%を損金算入できる措置を創設しました

3 生産性向上設備投資促進税制の創設

生産性向上に向けた設備投資を取得すると即時償却や税額控除可能となります

4 中小企業投資促進税制の拡充

生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または、7%の税額控除が認められます

(資本金3000万円以下の法人は10%)

5  ベンチャー投資促進税制の創設

事業拡張期の企業への投資の活性化のため、ベンチャーファンドに対して出資した場合、出資金額の80%を限度

として準備金を積み立て損金算入できる制度が創設されます

次回は、個人 資産関連のご説明をしていきます

五十嵐

 

 

 

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