税制改正大綱③
2014年3月3日
おはようございます五十嵐です
今回は、「個人事業者に係る事業再生税制」に関してお話しします
経緯
法人については、以前より金融機関より債権放棄を受けた場合、債務免除益
に対して課税をせず、再生を行いやすくする措置が講じられていました。
今回は、個人版が創設されました
概要
個人事業者が、合理的な再生計画に基づいて債務免除を受ける場合、再生計画の手続きに従って
減価償却資産等(建物や機械装置等)の評定を行った場合その資産の評価損に相当する金額を
必要経費にすることができるようになります
計算例
機械装置 帳簿価格 2,000万円 評定価格 500万円の場合
1,500万円を必要経費にできます ※その年の事業所得等が限度になります
少しでも、手元資金が残り、個人事業主の方の再チャレンジの可能性が高くなるといいですね