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税制改正大綱③

2014年3月3日

おはようございます五十嵐です

今回は、「個人事業者に係る事業再生税に関してお話しします

経緯

法人については、以前より金融機関より債権放棄を受けた場合、債務免除益

に対して課税をせず、再生を行いやすくする措置が講じられていました。

今回は、個人版が創設されました

概要

個人事業者が、合理的な再生計画に基づいて債務免除を受ける場合、再生計画の手続きに従って

減価償却資産等(建物や機械装置等)の評定を行った場合その資産の評価損に相当する金額を

必要経費にすることができるようになります

計算例

機械装置   帳簿価格 2,000万円  評定価格 500万円の場合

1,500万円を必要経費にできます      ※その年の事業所得等が限度になります

 

少しでも、手元資金が残り、個人事業主の方の再チャレンジの可能性が高くなるといいですね

 

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