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簡易課税制度のみなし仕入率(金融業、保険業、不動産業)

2014年9月12日

こんにちは、畠山です。

来期以降、簡易課税制度の適用を考えている金融業保険業不動産業の方は今月末までに届出書を提出しましょう!

以前、紹介させていただいた「消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」につきまして、H26年9月30日でに簡易課税制度の届出書を提出した場合は、簡易課税制度が強制適用される2年間については旧みなし仕入率が適用されます。

 

旧みなし仕入率

・卸売業   ・・・90%

・小売業   ・・・80%

・製造業   ・・・70%

・その他   ・・・60%(新みなし仕入率:金融業、保険業50%)

・サービス業 ・・・50%(新みなし仕入率:不動産業40%)

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