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簡易課税制度の見直し

2014年8月22日

こんにちは、新関です。

 

平成26年度税制改正により簡易課税制度におけるみなし仕入率の見直しが行われ、現行の第4種事業のうち金融業および保険業を第5種事業(みなし仕入率60%→50%)とし、現行の第5種事業のうち不動産業を第6種事業(みなし仕入率50%→40%)とすることとされました。この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 

なお、この改正には経過措置が設けられており、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、この届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(いわゆる簡易課税制度の強制適用期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

 

「消費税簡易課税制度選択届出書」は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出すれば適用できますので、平成28年3月期(H27.4~H28.3)にこの制度の適用を受けたい場合には、平成27年3月31日までにこの届出書を提出すれば適用できるのですが、経過措置の適用は受けられません。

 

この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。早めに判定を行い、提出したほうが有利であれば、来月までに提出しましょう。

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