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経営者保証に関するガイドライン

2014年8月26日

おはようございます  五十嵐です

週末、高円寺に行ってきました。阿波踊り祭りは、すごい熱気でしたが

少しずつ、秋が近づいてきたのでしょうか?  過ごしやすくなってきましたね

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本日は、経営者保証に関するガイドラインについて、ご案内します。

このガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が中心となり作成され、本年の2月6日より適用されています。

概要は、下記のとおりとなっています

1  法人と個人が明確に区分されている場合には、経営者の個人保証を求めない

2  多額の個人保証がある場合、早期の事業再生や廃棄を決断した際に、一定の生活費等(従 来の自由財産に加え、

年齢に応じ100万円から360万円)を残すことや、華美でない住宅に住み続けられるよう検討する。

3  保証債務の履行時に、返済できない債務は原則免除する

 

中小企業は、会社から個人へ事業上必要ない貸付を行わない、試算表・資金繰り表等の情報開示を定期的に行なうと

① 経営状況が将来にわたって継続される場合         → 「経営者保証なしの融資」 

 ②    内部留保は潤沢でないが、返済等が順調に行われている場合 →「経営者保証に代替する融資」

EX   金利を上乗せした融資、在庫や売掛金を担保とした融資

③    経営者保証が必要と判断された場合      →「経営者保証による融資」(経営改善すると、経営者保証が解消される)

上記のような融資が可能となります

 

このガイドラインに関する窓口は、中小企業基盤整備機構や認定支援機関となっています

弊社も、認定支援機関となっております。お気軽にご相談ください

 

 

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