経営者保証に関するガイドライン
おはようございます 五十嵐です
週末、高円寺に行ってきました。阿波踊り祭りは、すごい熱気でしたが
少しずつ、秋が近づいてきたのでしょうか? 過ごしやすくなってきましたね
本日は、経営者保証に関するガイドラインについて、ご案内します。
このガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が中心となり作成され、本年の2月6日より適用されています。
概要は、下記のとおりとなっています
1 法人と個人が明確に区分されている場合には、経営者の個人保証を求めない
2 多額の個人保証がある場合、早期の事業再生や廃棄を決断した際に、一定の生活費等(従 来の自由財産に加え、
年齢に応じ100万円から360万円)を残すことや、華美でない住宅に住み続けられるよう検討する。
3 保証債務の履行時に、返済できない債務は原則免除する
中小企業は、会社から個人へ事業上必要ない貸付を行わない、試算表・資金繰り表等の情報開示を定期的に行なうと
① 経営状況が将来にわたって継続される場合 → 「経営者保証なしの融資」
② 内部留保は潤沢でないが、返済等が順調に行われている場合 →「経営者保証に代替する融資」
EX 金利を上乗せした融資、在庫や売掛金を担保とした融資
③ 経営者保証が必要と判断された場合 →「経営者保証による融資」(経営改善すると、経営者保証が解消される)
上記のような融資が可能となります
このガイドラインに関する窓口は、中小企業基盤整備機構や認定支援機関となっています
弊社も、認定支援機関となっております。お気軽にご相談ください