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経営者保証に関するガイドラインの活用   ~参考事例~

2014年9月17日

おはようございます  五十嵐です

今日は、肌寒くて目が覚めました。

秋ですね

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今回は、前回に引き続き経営者保証に関するガイドラインについてです

金融庁が参考事例を26年6月に公表しています。中小企業が資金調達をする際

このガイドラインをどのように活用すべきか検討する際、大変役に立ちます

是非、ご一読ください。 なかでも、特に参考になる事例をいくつかご紹介いたします

 

Ⅰ 事業計画の実現可能性が高いため、保証を求めなかった事例

①事業計画の実現可能性の高さ②取締役会のけん制機能が発揮され

法人と経営者が明確に区分されている ③財務内容の積極的開示

上記により、10億円の調達に関して 8億円が無担保のプロパー融資、残り2億円は

有担保のガイドライン対応保証付融資とされた。

Ⅱ 事業承継を考慮し、経営者保証を求めなかった事例

①立替金は、減少傾向であり今後も解消に向けていく意志がある

②法人の収益性、資産で、借入金の返済が可能③適時適切な情報開示

上記により、会社から経営者に対する立替金が存在したが、代表者が高齢で、

後継者に保証債務の負担を残したくないという意向をくみ、経営者保証が求められなかった

いくつかの、事例に共通しているのは、①会社と経営者の資産が分離されている②財務内容の積極的開示

③根底には、収益力があることです。

金融機関と円滑な関係を構築し、保証付きでない融資を実現させたいですね

 

次回は、現実に存在している保証を減額した事例を紹介します

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