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経営者保証に関するガイドラインの活用  ~参考事例②~

2014年10月2日

おはようござます。五十嵐です 先日、河口湖で温泉に入ってきました  世界遺産効果なのでしょう 外国人観光客が、本当に多かったですDSC_0751 (1)DSC_0751 (1)DSC_0751 (1)   前回に引き続き、経営者保証に関するガイドラインの活用事例になります なかでも、保証金額を減額できた事例を中心に、ご紹介します Ⅰ 預金担保分の保証金額の減額に成功した事例 売上が減少しているA社は、約定返済額から減額した金額で返済を行っていました。 融資額25百万円に対して、預金担保が10百万円があり、また与信残高の減少も 見込まれたため保証金額、12百万を減少させることに成功。   この事例で、注目すべきは約定返済額から減額した金額で返済を行っている状況でも 保証金額の減額に成功したということです。  無理だとあきらめずに、金融機関と 交渉することが重要ですね Ⅱ 経営者交替に際して、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例 卸売業を営んでいたB社。ガイドラインに基づき前経営者の保証解除と新経営者から保証を 提供しないで取引を継続したい旨を金融機関に相談したところ、下記理由を根拠に成功した。 ①事業用資産はすべて法人所有②法人から役員への貸し付けはない③取締役には親族がおらず 税理士が監査役として取締役会に参加のため、牽制機能が存在している④財務資料の提出も積極的   今後、企業が永続するためには、第三者を意識した組織構築や自社の財務状況の積極的開示が キーポイントになってきます そのためにも、まずは取締役会の開催、事業計画の作成から取り組みたいですね

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