経営革新等支援機関について
2014年4月7日
こんにちは、五十嵐です
今回は、中小企業が安心して経営相談をすることができる経営革新等支援機関に
ついてお話ししたいと思います
経営革新等支援機関とは
中小企業経営力強化支援法では、中小企業の経営力強化のため、税務や財務等に関する
専門知識や実務経験がある税理士法人や弁護士、金融機関等を、公的(認定する)な中小
企業支援機関と位置づけ、経営革新等支援機関と呼んでいます
どんな支援がありますか
1. 事業計画を策定、実行し、進捗を報告することを前提に信用保証協会の保証料が
0.2%減額されます
2. 日本政策金融公庫では、一定の条件のもとで市場の創出・開拓を行う方に対し
限度額 7,200万円とする 「中小企業経営力強化資金」を融資しています
3. 一定の要件の下、経営改善計画の策定した場合、中小企業等が認定支援機関に対し
支払った費用の総額について、3分の2(上限200万円)を負担してくれます。
このように、経営革新等支援機関を活用するとさまざまな支援を享受できます。
あなたも、経営の見える化・販路拡大・資金調達のために支援機関とともに事業計画を
作成してはいかがでしょうか!