美術品等の減価償却
2015年4月2日
こんばんは、畠山です。
一定の美術品等について、新規取得分は平成27年1月1日以後から、既存分は同日以後最初の開始事業年度から減価償却資産に該当し、償却費を損金参入することができるようになりました。
減価償却資産に該当する美術品等
100万円以上の品・・・時の経過でその価値が減少することが明らかなもの
100万円未満の品・・・時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの以外
耐用年数は、「器具及び備品」の「前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」に該当し、主として金属製のものであれば15年、その他のものであれば8年として償却することになるようです。