ブログ

義援金の取扱い

2016年5月9日

今回の熊本地震により被害を受けられた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

義援金に関する取扱いが国税庁より公表されました。

東日本大震災が発生した当時、会社として「何か支援をしたいが何をしてよいかわからない」との声をたくさん伺いました。

皆様が、被災された方々への支援をする際の参考のため、いくつか事例等をご紹介します。

 

①熊本県下等の災害対策本部に対して支払った義援金

■個人の場合

特定寄附金に該当し、寄付金控除の対象となります。

■法人の場合

国等に対する寄附金に該当し全額損金に算入されます。

 

②日本赤十字社に対して支払った義援金

■個人の場合

特定寄附金に該当し、寄付金控除の対象となります。

■法人の場合

国等に対する寄附金に該当し全額損金に算入されます。

 

しかし、日本赤十字社の事業資金として使用される義援金は

特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、全額損金とはならないためご注意ください。

 

③募金団体への義援金

募金を取りまとめる団体が、義援金を預かる場合でも、

最終的に地方公共団体に拠出される場合には、上記と同じ取り扱いになります。

 

④被災された取引先に対する義援金

法人が、被災された取引先に対して、

営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費に該当せず損金になります

 

⑤自社製品の提供

法人が、自社の製品を被災者の方に提供する場合には、

寄附には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金になります。

 

⑥寄附したことを証する書類 

・災害対策本部が発行する受領書

・募集団体の預り証

・郵便振替の半券

・銀行振り込みの振込票

 

募集要項、募金趣意書、募金団体のHPなど義援金の受付口座であることがわかる資料も保存してください

 

⑦寄附金に関する税金の計算

■個人の場合

(A)寄付金控除

その年に支出した特定寄附金の合計額から2,000円を控除した金額(所得金額の40%相当が限度)

(B)寄附金特別控除

NPO法人や公益社団法人への寄附金の場合は(A)に代えて下記を適用できます。

(その年の寄付金額の合計額-2,000)×40%(所得金額の40%相当が限度)

 

■法人の場合

国等に対する寄附金や財務大臣が指定した指定寄附金は、全額損金算入されます。

 

認定NPO法人等への寄附金の損金算入限度額計算

(所得基準額+資本基準額)×1/2

所得基準額=所得金額×6.25/100

資本基準額=期末資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000

 

かなり制限されてしまいますね。

支払先を確認してから義援金のお支払いをしてください。

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら