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自筆証書遺言の改正

2019年2月12日

1 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容から、財産目録まですべての記載事項をパソコン等を使用せず、自筆で作成する必要があります

また、訂正があった場合は、下記の手続きが必要になります

①二重線を引き、その付近に正しい文言を記載する

②訂正箇所に押印をする

③訂正した行数と字数を記載する

④③の箇所に署名する

上記の手続きを正しく行わないと、遺言自体が無効となる場合があります

全て自筆で記載や、訂正、加筆の条件が厳しいこと、せっかく作成した遺言が発見されない可能性や、家庭裁判所の検認手続きが必要なため、自筆証書遺言を利用する方は、限られていました

※検認とは、家庭裁判所が公正証書遺言によらない遺言について、偽造等を防ぐためその存在と形式を調査する手続き

 

2  自筆証書遺言制度の見直し

記載方法

遺言に添付する財産目録は、自書の必要がなくなりました

例えば、パソコンでの作成や、通帳のコピー、土地などは登記簿謄本の添付が可能となりました

保管方法等

遺言者は、遺言書保管所として指定された法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになりました

その後、遺言者が死亡した場合には、相続人や遺言執行者は遺言書原本の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を請求することが可能となり、また、検認などの手続きも不要なため、紛失などの保管に関するトラブルが減少することが予想されます

 

3 検討事項

このように、自筆証書遺言の利便性は格段に向上しますが、遺言の内容の有効性や、遺言者の能力を問われるケースもあります

公正証書遺言のメリットやデメリットを踏まえ、どちらを選択するかの判断は、重要性を増してきます

遺言の作成の場合は、従前どおり専門家への相談を是非行ってください

この見直しは、平成31年1月13日より、施工されています

(投稿 五十嵐)

 

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