語学教室の通学費用がサラリーマンの経費となります。
現代社会において、グローバル化が進み英語・中国語等がビジネス上必要となることがあるのでは、ないでしょうか?
外国の会社との営業などで、仕事をする上で、語学力が必要となることが、多くなります。
今回は、語学教室の通学費用について税金上、どうなるかを説明したいと思います。
1.法人が語学教室の通学費用を負担した場合
語学力を身に着けるために、勤務している会社が語学教室の費用を負担したときは、費用として相当の金額は、会社の費用として経費計上をすることができます。
2.個人としてフリーランスとして個人事業をしている人が語学教室の通学費用を負担した場合
個人で事業をしている方が語学教室の通学費用を支払った場合は、事業に直接関係するかどうかが重要となってきます。
個人の得意先・仕入先等に外国の会社があって、英会話等が話せると仕事の効率がすごく改善されるような場合には、経費として計上が可能となります。
しかし、外国の会社の得意先・仕入先等が少ない場合だと、事業経費とプライベート費用が混合した家事関連費とされ、
全額が原則経費としては、認められません。
3.サラリーマンが語学教室の通学費用を負担した場合
サラリーマン等が語学教室の通学費用を支払った場合は、その支払った金額を、会社が業務必要経費として証明をしてくれた場合は、確定申告の時に「特定支出の控除の特例」を使って、所得税を軽減することが可能となります。
4.まとめ
仕事をする上で英会話・中国語などが必要とする場合には、会社がその語学教室の通学費用を負担してもらえると、
会社や個人事業主側で経費に計上することができます。もし、個人で負担となりますと、確定申告時に「特定支出の控除
の特例」を適用しなければなりませんので、結構面倒かと思います。
(投稿者:國分 久)