誤解も広がった『口座管理法制度』の中身を正しく理解する
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2024年4月1日から『口座管理法』が施行されました。
口座管理法は、正式名称を『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律』といい、マイナンバーと本人の口座を紐づけるものです。
この法律は、相続時や災害時などにおける手続きの簡略化を目的にしていますが、周知不足や名称のイメージなどから、国民の間に「マイナンバーと口座が強制的に紐づけられる」「国に資産が把握されて、監視される」などの誤解が生じています。
正確な知識を持ち自分の意思で判断ができるよう、口座管理法の中身を解説します。
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マイナンバーと口座を紐づけるメリット
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口座管理法に基づく『口座管理法制度』は、預貯金者が任意で金融機関にマイナンバーを届け出ることにより、マイナンバーと預貯金口座を紐づける制度のことです。
今後は、マイナンバーを複数の口座とまとめて紐づけることもできるようになり、利用している金融機関のうち任意の一つの金融機関の窓口で申請を行うだけで、預金保険機構を通じて、利用しているほかの金融機関にもマイナンバーなどの情報が共有されることになります。
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では、マイナンバーと口座を紐づけることで、預貯金者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
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一つは、災害時における手続きの利便性の向上です。
通常、大きな災害に遭ってキャッシュカードや通帳を紛失したり、預貯金口座のある金融機関の支店がない場所に避難したりすると、口座から現金を引き出すことができません。
被災地域であれば、『本人確認書類』か、市区町村に発行してもらった『罹災証明書』があれば現金を引き出すことはできますが、それも大抵の場合、上限が10万円までとされています。
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一方、マイナンバーと口座を紐づけておけば、キャッシュカードや通帳が手元になくても、避難先の金融機関がマイナンバーで本人の口座情報を確認することで、別の金融機関の口座であっても現金を引き出すことが可能になります。
複数の口座がマイナンバーで紐づけられていることにより、避難先であっても、口座の所在が特定できるため、災害時でも円滑な現金の確保が可能になるということです。
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国に口座が把握・監視されるという誤解
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マイナンバーによって口座の所在が特定できれば、相続時も安心です。
たとえば、相続時には相続人による遺産分割協議や相続税の申告などを行う必要がありますが、そのためには、故人である被相続人の預貯金口座がある金融機関の窓口で残高証明書を発行してもらわなければなりません。
もし、口座が複数あったり、口座の有無が不明だったりする場合は、各金融機関に問い合わせて、すべての口座を把握する必要があります。
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一方、被相続人が亡くなる前に口座管理法制度によって、マイナンバーと口座を紐づけていれば、相続人は被相続人の口座の有無を知らなくても、マイナンバーを足がかりに、すべての口座情報の提供を受けることができます。
口座情報の提供を受けることで、口座の把握漏れもなくなりますし、財産調査の負担も削減できるというわけです。
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このように、災害時や相続時の手続きが便利になる口座管理法制度ですが、SNSなどを中心に不確かな情報が飛び交い、「強制的に紐づけられる」「国に資産が把握・監視される」などの誤解も生じています。
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まず、口座管理法制度は本人の同意が前提となっており、金融機関で新たに口座を開設する際にも必ずマイナンバーと口座を紐づけるかどうかの意思確認が行われます。
すでに口座を所有している場合も、金融機関からの意思確認の郵送通知がされるので、これに回答しなければ、口座がマイナンバーと紐づけられることはありません。
口座管理法で義務づけられているのは金融機関による利用者への意思確認の部分で、マイナンバーと口座を紐づけるかどうかは、あくまでも任意となります。
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また、国に資産が把握・監視されるというのも大きな誤解です。
そもそも国は社会保障の資力調査や税務調査などの際に、法令に基づいて預貯金者の口座情報を確認できます。
資力調査や税務調査の際にマイナンバーを用いて口座が特定・確認される可能性はありますが、マイナンバーと口座が紐づいているからといって、それらの調査など以外で口座情報が確認されることはありません。
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さらに、マイナポイントなどの給付金を受け取る際に公金受取口座を登録した人も多いと思いますが、公金受取口座の登録は『公金受取口座登録制度』によるもので、口座管理法制度とは異なる制度です。
当然、公金受取口座を登録したからといって、自動的にマイナンバーと口座が紐づけられることはありません。
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マイナンバーと口座の紐づけは、口座のある金融機関の窓口や通知のほか、マイナポータルからも申請できます。
デジタル庁のホームページなどで制度を深く理解したうえで、マイナンバーと口座の紐づけについて考えてみましょう。
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※本記事の記載内容は、2024年6月現在の法令・情報等に基づいています。
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参考文献:https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/33960?office=Z17DLaHtybU%3D