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資産の下取りがあるとき

2015年3月11日
001こんにちは!ヨシママです。

 

消費税の税額は、一般には課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額のことをいいます。
課税資産の譲渡等に際し下取りをした場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う取引については、課税資産の譲渡等と課税仕入れの二つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。
例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。課税資産の譲渡等の対価の額は100万円及び課税仕入れに係る支払対価は30万円としてそれぞれ計算することになります。

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