賞与に係る社会保険料と計算式
2015年6月16日
こんにちは、事務の松澤です。
いよいよジメジメの季節ですね。こういう時はいっそのこと汗を流してシャワーを浴びるとすっきりしますね。
今回は、賞与に係る社会保険料についてです。
毎月の給与と同じように、賞与に対しても社会保険料がかかります。
賞与だからといって特別な計算式や保険料率を使うわけではありません。
毎月の社会保険料を計算するのと一緒で、「対象となる収入額」に、規定の社会保険料率をかけあわせて、賞与に係る社会保険料を計算します。
賞与の社会保険料率「対象となる収入額」は、毎月の社会保険料の場合は「標準報酬月額」(毎月の給与の平均)を使いますが、賞与の場合は「標準賞与額」を使います。
賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に「健康保険料」「厚生年金保険料」の率を掛けて計算します。
保険料額表の率は会社負担分・従業員負担分を合わせた率となっているので、この率を掛けて1/2した金額を賞与から徴収します。
保険料額表は都道府県によって異なります。
※健康保険料の欄にある介護保険料負担者は、40歳以上65歳未満(具体的には、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が徴収されます。)