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輸出物品販売場

2014年9月5日

こんにちは!ヨシママです。

今回は日本に住んでいる人にはあまり関係ない話です。

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成 26 年政令第 141 号)等により、輸出物品販売場制度について、主に次の改正が行われました。

なお、これらの改正は、平成 26 年 10 月 1 日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。

 

*輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者(注)が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される制度です。

(注) 輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。

 

 

食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていましたが、その非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超 50 万円までの範囲内の消耗品について、次の方法で販売する場合に限り免税販売の対象とされました。

① 非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。

 

② 非居住者が、「消耗品を購入した日から 30 日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。

 

③ 指定された方法により包装されていること。

 

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なお、非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、これまでと同様に免税販売の対象になりません。

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