障害のある従業員の正社員化に取り組んだ事業主を助成!
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『キャリアアップ助成金』は、短時間労働者や派遣労働者など、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する目的で創設された助成金です。
今回紹介する『障害者正社員化コース』は、キャリアアップ助成金のなかでも、特に障害のある労働者の正社員化に取り組んだ企業が助成を受けることができるコースです。
この記事では、障害者が長期的に安定して働けるよう、事業主を支援する同助成金について紹介します。
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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
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障害者正社員化コースは、障害者の企業内でのキャリアアップ推進を目的としています。
助成の対象となるのは、次のAまたはBのいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合です。
A:有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員含む)または無期雇用労働者に転換する措置
B:無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
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【支給対象労働者】
以下の(1)~(4)に該当する労働者が対象です。
(1)申請事業主に雇用されていること
(2)転換を行った日の時点で、次のいずれかの障害に該当していること
ア. 身体障害者 イ. 知的障害者 ウ. 精神障害者 エ. 発達障害者 オ. 難病患者 カ. 脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者
(3)就労継続支援A型事業における利用者でないこと
(4)賃金の額または計算方法が『正社員と異なる雇用区分の就業規則等』の適用を6カ月以上受けて雇用されている有期または無期雇用労働者であること など
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【支給対象事業主】
以下の(1)~(6)などを満たしている必要があります。
(1)雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換したか、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
(2)対象労働者を、以下の期間、継続して雇用すること
支給対象期第1期:転換後、当該支給対象期の初日から6カ月以上
支給対象期第2期:当該支給対象期の初日から6カ月以上
また、その期間中、各支給対象期分の賃金(残業代含む)を支給したこと。
(3)転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること
(4)転換した日以降の期間について、対象労働者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること
※対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され、労働条件が社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している場合
(5)多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること
(6)転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること など
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【支給額】
1人あたり以下の金額が助成されます。
支給対象期間はそれぞれ1年間で、最初の6カ月を第1期、次の6か月を第2期とします。
なお、金額は一人当たり、( )内は中小企業以外の額です。
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●支給対象者が、A.重度身体障害者、重度知的障害者精神障害者の場合
〈有期雇用から正規雇用への転換〉
支給総額:120万円(90万円)
支給方法:60万円×2期(45万円×2期)
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〈有期雇用から無期雇用への転換〉
支給総額:60万円(45万円)
支給方法:30万円×2期(22.5万円×2期)
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〈無期雇用から正規雇用への転換 〉
支給総額:60万円(45万円)
支給方法:30万円×2期(22.5万円×2期)
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●支給対象者がB.重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合
〈有期雇用から正規雇用への転換〉
支給総額:90万円(67.5万円)
支給方法:45万円×2期(33.5万円×2期)
第2期の支給額は34万円
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〈有期雇用から無期雇用への転換〉
支給総額 45万円(33万円)
支給方法 22.5万円×2期(16.5万円×2期)
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〈無期雇用から正規雇用への転換〉
支給総額 45万円(33万円)
支給方法 22.5万円×2期(16.5万円×2期)
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【申請手続き】
以下の申請期間内に、支給申請書および添付書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出すること。
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〈第1期〉
転換した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を、最初の6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請すること。
〈第2期〉
第1期支給対象期の次の6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請すること。
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なお、このコースには、これ以外にも細かい支給要件があるので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
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※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・情報等に基づいています。
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参考文献:https://mi-g.jp/mig/article/detail/id/30654?office=Z17DLaHtybU%3D