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26年の消費税改正による自動車リサイクル預託金

2014年8月15日

こんばんは、畠山です。

今回は、26年の消費税改正による自動車リサイクル預託金の譲渡の処理についての紹介です。

 

リサイクル料金の取り扱い(資金管理料金を除く)

①自動車取得時(リサイクル料金の預託)・・・不課税

②中古車譲渡時(リサイクル預託金の譲渡)・・・非課税売上げ

③廃車時(リサイクル預託金の費消)・・・課税仕入れ

 

26年の消費税改正により、課税売上割合の計算上、②の非課税売上げの5%相当額が資産の譲渡等の対価の額(分母)に算入されることとされました。

これにより、中古車販売を行っている事業者の課税売上割合が高くなることになります。

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