30万円以上の資産を取得したら
2014年6月10日
こんにちは!ヨシママです。
前回のブログで少額の減価償却資産について書きましたが、取得価額30万円以上でも適用できる優遇措置として、畠山も書いた「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除」が適用できる場合があります。
対象資産は「建物附属設備」なら60万円以上ですが、「器具及び備品」なら30万円以上と、適用範囲は結構広いのです。
例えば新商品販売のため陳列棚をいれる場合や、古くなった看板など店の外装をきれいにする場合、レジスターを入れ替える場合などの設備投資を対象としているようです。
適用の要件として、「経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること」というのがあります。
この経営革新等支援機関とは、国が認定した金融機関や税理士等で、税理士法人ISYパートナーズも認定を受けましたので、お気軽に相談いただければと思います。
もう一つ、「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に税制措置を受けようとする設備が記載されていること、というものがあります。この書類は、上記の指導及び助言を受けたことを記載するのですが、主に以下の2点が明確になっていれば良いようです。
1.経営上の課題
例えば、顧客のニーズの変化への対応、顧客数の低下、販売単価等の低下、設備の老朽化、事業効率の低下などが挙げられます。
2.課題解決のための取組み
こちらは取組の内容ごとに課題・設備・価格を記載できていると良いでしょう。
取組の内容は例えば、新商品・新サービスを提供する、広告等販売促進活動を強化する、レイアウトの変更等により店舗の雰囲気を改善する、提供する商品・サービスの質を高める、事業効率を改善するなどが挙げられます。