給与所得控除額の見直し
2013年12月17日
こんにちは、新関です。
最近一段と朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。皆様は年末調整の準備等に追われている頃でしょうか。
今日は、12日に発表された自民党・公明党による平成26年度税制改正大綱のうち、給与所得控除の見直しについて触れたいと思います。
給与所得控除とは、サラリーマンについても自営業の方々のように一定額を必要経費相当として認めてあげようというもので、年収額に応じた控除額が定められています。(現行の給与所得控除額のテーブルについては11月15日付ブログをご参照ください。)
現行上は年収が1,500万円を超える方についての給与所得控除額は上限の245万円とされ、年収が1,000万円超1,500万円以下の方は年収*5%+170万円の計算式により算出されます。それが、平成28年からは年収が1,200万円を超える場合には230万円が上限とされ、平成29年からは年収が1,000万円を超える場合には220万円が上限とされるなど、段階的に縮小されていく見込みです。
個人の方々(特に富裕層)に対する増税の流れは当面続きそうです。。