消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
2014年4月30日
こんばんは、畠山です。
今回は消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて紹介致します。
まず、簡易課税制度を選択した場合の消費税の納付額の計算はこのようになります。
・預かった消費税-預かった消費税×みなし仕入率=納付税額
この計算のみなし仕入率が下記のようになります。
・卸売業 ・・・90%
・小売業 ・・・80%
・製造業 ・・・70%
・その他 ・・・60%(金融業、保険業が50%に見直し)
・サービス業 ・・・50%(不動産業が40%に見直し)
適用時期は平成27年4月1日以降に開始する事業年度となり、金融業、保険業、不動産業は10%税負担が増えることになります。
簡易課税制度を選択(やめる場合を含む)する際には、その適用を受けようとする事業年度の前日までに税務署への届出が必要となりますので、原則課税と簡易課税の有利判定は早めに行いましょう。