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雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税等の特別控除

2014年5月16日

こんばんは、畠山です。

今回は雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税等の特別控除について紹介致します。

 

下記の3つの要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

給与等支給額基準事業年度給与等支給額と比較して5%以上増加していること
給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

③の平均給与等支給額の計算方法

(1)「雇用者給与等支給額-日雇い労働者に支払った給与等支給額」

(2)「年間の雇用者数-年間の日雇い労働者数」

(3)「(1)÷(2)」

国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。現状ですと平成26年3月末決算法人が主に該当することになります。

※雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

 

雇用促進税制と違い、事前の申請等は不要です。

また、先日の改正により上記の要件が緩和されましたが、改正前の要件を満たしていたにも関わらず、これを適用しなかった場合には、適用1年目の税額控除額を上乗せできる経過措置は適用できないのでご注意下さい。

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