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住宅取得等資金

2014年9月22日

こんにちは!ヨシママです。

住宅の購入に際して親御さんから資金贈与を受ける場合も原則として贈与税がかかります。

しかし一定の場合には非課税となりますので、今回はその一部をご紹介します。実際には手続きが必要なこともありますので、詳しくは顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。もちろん弊事務所にご相談いただければ、親身になってお答えいたしますよ!

 

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

 

次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、次のとおりとなります。

(1) 省エネ等住宅の場合0-81
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

イ 平成24年のときは1500万円

ロ 平成25年のときは1200万円

ハ 平成26年のときは1000万円

(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

イ 平成24年のときは1000万円

ロ 平成25年のときは 700万円

ハ 平成26年のときは 500万円

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。

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