ブログ

年末調整

2014年12月5日

こんばんは、事務の松澤です。

消費税率10%への引き上げは見送られることとなりましたね。

業務に関わる私たちも少しホッとしています。

さて、今回はいよいよ年末になりましたので、年末調整についてです。

年末調整の対象とならない方についてお知らせします。

正社員やパートの方で年末まで勤務されている方はほとんどの方が年末調整の対象となりますが、次の方は年末調整することができませんので注意して下さい。

□本年中の給与収入が2,000万円を超える人

□2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

□年末までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄源泉の方)

□年の途中で退職した人

□非居住者

年末調整をされるほとんどの方は「H26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「H26年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」への記入を早めに終わらせ年末調整の準備をぬかりなくしておくと年末調整にすぐに取りかかることが可能です。記入の際に「生命保険料控除証明書」が必要になります。

年末になると気持ちの上でも忙しくなります、さらにクリスマスに年賀状の準備や忘年会と体がいくつあっても足りません。インフルエンザも流行り始めているようです。体調に気をつけて皆様お過ごしください。

クリスマス

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら