生産性向上設備投資促進税制
2015年2月10日
こんにちは!ヨシママです。
この前TVのニュースを見ていたら、生産性向上設備投資促進税制が話題になっていました。
この制度の概要は、以下の通りです。
法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内 に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月 1日を含む事業年度)において、特別償却又は税額控除を認めるものです。なお、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成28年3月 31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却 又は税額控除の上乗せ措置があります。
- (注) 取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。
なお、この他にも様々な条件がありますので、詳しくは最寄りの税務署か顧問税理士にお尋ねください。