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平成27年度税制改正②

2015年3月17日

今般の法人税改革では,「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」こととされており,税率引下げに係る財源をいかに確保するかという観点で多くの改正が行われます。先日は税率の引下げについてご紹介させていただきました。今回より課税ベースの拡大に係る改正項目についてご紹介させていただきます。

 

☆ 欠損金の繰越控除制度の見直し

・欠損金の繰越控除については,現在、資本金1億円超の大法人について控除限度額が所得金額の80%までに制限されておりますが,平成27年4月1日以後開始事業年度より所得金額の65%へ,平成29年4月1日以後開始事業年度からは50%へと段階的に引き下げられます。一方で、設立間もない会社については、設立後7年間は控除限度額が所得の金額(つまり100%)とされる特例が設けられます。

(注)資本金1億円以下の中小法人等については、従前どおり所得金額の全額を控除できますので、実質的に本改正の影響を受けません。

 

・平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金については,現行9年の繰越期間が10年に延長されます。これに従い、欠損金の繰越控除の適用に係る帳簿の保存要件、更正期間等についても10年に延長されます。

 

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