青色申告
2013年11月1日
こんにちは!ヨシママと申します。
先日、自治会主催の講習会に夫婦同伴で行ってきました。
そこで知り合ったご婦人が不動産所得のある方で、今まで白色申告とのこと。
「青色申告は難しいかしら?」とのご質問に確認してみました。
まずは「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
期限は最初に青色申告をしようとする年の3月15日までです。
25年の3月15日はもう過ぎてしまったので、今まで白色申告の人は26年度からです。
忘れずに、早めに提出しましょう。
新たに事業を開始したり、不動産の貸付をした場合には、その開始等の日から2か月以内に提出すればOKです。
簿記方式は複式簿記による方法だと大抵65万円の青色申告特別控除が受けられます。
こちらは貸借対照表を確定申告書に添付する必要があります。
また、事業として行われない不動産の貸付による不動産所得については、他に事業所得のある場合を除き、65万円の控除は適用されません。
事業として行われているかの判定は、貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること等、事業と称するに至る程度の規模が必要です。
65万円の控除を受ける人以外の青色申告特別控除は10万円です。