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父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合の贈与税の非課税

2015年5月25日

こんにちは!ヨシママです。

前回、教育資金の一括贈与時の非課税をご紹介しました。

しかし国は少子高齢化を本格的に危惧しており、教育資金の非課税のみでは少子化は収まらない、その前段階に若い人が結婚していない事実にようやく気付き、税制面でも対策を講じました。

今回ご紹介する「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合の贈与税の非課税」がその一つです。

 

0-43(1)父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合の贈与税の非課税

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、

結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、

受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。「贈与者」といいます。)から

①信託受益権を付与された場合

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する 部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額 を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

 

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