住民税について
2015年6月2日
こんにちは、事務の松澤です。
そろそろジメジメの梅雨が始まりそうです。そのようなときは汗をかいてリフレッシュすると体がシャキッとします。
本日は住民税について改めてお知らせします。
住民税は、前年の所得に応じて住んでいる市区町村が課税する税金です。
前年の所得に応じて6月~5月の期間で課税されます。
1月~12月、あるいは4月~3月のように慣れ親しんだ期間の区切りではないので、注意が必要だということです。
法人の場合、毎月の従業員の給与から天引きし、翌月10日までにまとめて住民税を納付するのが原則です。
これを住民税の「特別徴収」といいます。
住民税について、納期の特例承認申請書を提出すれば、特別徴収納期特例として半年ごと(6月10日・12月10日)にまとめて納付することができます。
特別徴収納期特例で半年ごとにまとめて納付することで、キャッシュ・アウトを後倒しにできるので、キャッシュフロー改善の効果があります。
一方で、6月と12月にまとめて半年分の住民税を納めなければいけないので、一度に大きなキャッシュ・アウトが発生することとなります。
また、納付のタイミングが半年に一度しかないので、ついつい忘れてしまうという可能性もあります。
なお、住民税については、自分で納付する方法が住民税の「普通徴収」であり、起業家や企業経営者は、自分で納めるのが一般的です。