消費税の納税義務(医療法人)
2015年6月28日
平成19年4月1日以後に設立する医療法人は、医療法改正により持分の定めのない医療法人でしか設立できなくなっておりますので、資本金等の金額が無い法人に該当することになります。
この持分の定めのない医療法人は、基金制度を採用することができるようになりました。
拠出した基金については、貸借対照表の純資産の部に「基金」として表示されることになりますが、基金は返還されるものであり、債務と同様の性質を有します。
また、基金の拠出者が議決権を有することにならないため基金の拠出は出資金の額には該当しないことになります。
このため、貸借対照表の純資産の部の「基金」が1,000万円以上であっても、設立期は納税義務は生じないことになります。
上記のように、医療法人の設立1期目は納税義務者にはなりませんが、2期目は株式会社と同様の判定になりますので注意が必要です。