ブログ

マイナンバー制度 2

2015年6月30日

こんにちは、事務の松澤です。
前回マイナンバー制度について少し触れましたが、今回は民間事業者の取り扱いについてです。
国民一人ひとりにマイナンバーが割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーは特定個人情報にあたる為その取扱いには組織としての準備や対応が必要となります。
・マイナンバーを適正に取り扱うための社内規定づくり。
・取り扱う担当者の監督、漏えいの防止、アクセス制御など。
・社内教育や研修、従業員への周知など。
準備をしっかりしたうえで取り扱いを始めることが大切となります。

ブログ 梅雨

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら