消費税の中間申告
2015年8月26日
こんにちは、新関です。今日は消費税の中間申告について。
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、以下のカテゴリーに分けられます。
(1)確定消費税額が48万円以下・・・原則中間申告不要
(2) 〃 48万円超400万円以下・・・年1回(申告の半年後に1/2※)
(3) 〃 400万円超4,800万円以下・・・年3回(申告後3か月ごとに1/4づつ※)
(4) 〃 4,800万円超・・・年11回(申告後毎月1/12づつ※)
※これらの金額に17/63を乗じた金額を、別途、地方消費税として納付する必要があります。
上記のカテゴリーは、消費税が5%の時から変更ありませんので、消費税率が8%になった影響で、さほど売上が上がっていなくても1つカテゴリーが上になってしまい、想定していないタイミングで中間納付が必要となるケースがあります。設備投資等を検討される方は、もう一度、消費税の納付のタイミングについてご確認ください。