年末調整 扶養親族
2013年11月15日
こんにちは!ヨシママです。
会社勤めの方は年末調整の資料として配偶者や扶養親族の所得を聞かれ、収入金額と所得金額を混合される方も多いのではないでしょうか。
今回は給与所得の場合の所得計算を確認しておきましょう。
給与所得の金額は以下の式で計算されます。
給与所得の金額=「給与等の収入金額」-「給与所得控除額」
「給与等の収入金額」はいわゆる年収です。通勤交通費以外の全ての手当てを含みます。
「給与所得控除額」は、次の表のとおりです。
ただし、「給与等の収入金額」が660万円未満である場合には、上記の表によらず、直接給与所得控除後の金額を求めます。
具体的には「平成25年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめ、「給与等の金額」欄に対応する「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額を求めるのですが・・・ちょっとややこしいですね。
こうして求めた給与所得の金額と他の所得を合計した所得金額が38万円以下の人で本人と生計を一にする親族が扶養親族というわけです。
親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。