ブログ

所有権移転外リース取引

2015年10月27日

こんにちは!ヨシママです。ハロウィンが近づいてきましたね。うちのヨシ君も学童で仮装して、お菓子をもらいに行くらしいのですが、恥ずかしがって「休みたい」と言ってます。手放しに喜んでくれる歳でもなくなってきましたね・・・少し寂しい。

0-92

 

さて、前回はリース取引の賃貸人と賃借人における処理を説明しました。今回は所有権移転外リース取引について、見ていきたいと思います。

 

1.意義

所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引のうち、次のいずれにも該当しないものです。

(1) リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。

(2) リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。

(3) 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中、その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。

(4) リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨)を下回る期間であるものをいいます。

 

2.取扱い

所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法とされます。

リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)

償却限度額=((リース資産の取得価額-残価保証額(注 ))/リース期間の月数)×その事業年度におけるそのリース期間の月数

(注 ) 「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。

 

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら