物々交換で消費税が課税されるか?
2016年12月5日
國分です。
最近は、物々交換のアプリが登場してきました。
物々交換は、個人間同士で生活用のものであれば、消費税は課税されません。
法人が物々交換をした場合には、必ず消費税が課税されます。
生活用の消耗品等を個人間同士で物々交換をすれば、
消費税負担を無税にすることが可能となります。
今回は、その物々交換に係る消費税をテーマにしてみました。
(1)事業者(注)同士の物々交換について
(注)事業者は、個人事業者と法人をいいます。
原則では、事業者同士での、物々交換は消費税が発生致します。
例えば、自分も相手方も事業者で事業として使用している車を交換した場合には、譲渡時の時価で、消費税が課税されることになります。
個人事業者(個人のみ)が資金調達のために個人の趣味の車を物々交換をした場合には、消費税は課税されません。
(2)個人間同士の物々交換について
個人間同士の物々交換は、家事用資産(生活に通常使用しているもの)の交換であれば消費税は課税されません。
個人事業者が生活の用に供している資産を物々交換をする場合は、その取引は事業には該当しないからです。
世の中は、シェアリングサービスが増えてきていますのでモノを所有する考えからモノを共有する考えと移行していると思います。
これから、消費税の税率が10%になったら、物々交換が増えていくのではないでしょうか?
次回は、物々交換で、所得税・法人税をテーマにしてみたいと思います。